自宅兼事務所の地震保険料
自宅兼事務所(自己所有)の地震保険料 10,000円について、事務所として使用している割合 20% を家事案分した 2,000円を損害保険料という科目で経費にできると思います。
しかし、1)地震保険料控除 10,000円、損害保険料(経費)0円
あるいは、2)地震保険料控除 8,000円、損害保険料(経費)2,000円
などという申告はできるのでしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

しかし、1)地震保険料控除 10,000円、損害保険料(経費)0円
あるいは、2)地震保険料控除 8,000円、損害保険料(経費)2,000円
どちらの方法でも可能です。
早速のご回答ありがとうございます。簡単な方を選択し、全額を地震保険料控除にします。
本投稿は、2024年10月13日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。