青色申告の控除額未満の収入について
昨年副業で110万ほど売り上げ、青色申告をして65万円の控除を受けました。
ところが今年は年の前半副業を中止していたこともあり売上が60万程度になる予想です。
この場合、年間売上が青色申告控除額未満となりますので、ガソリン代などの細かな経費は記帳しなくても納税額に影響はないと思います。
この場合の経費の記帳を省くことのデメリットがあれば教えていただきたく存じます。
先生方、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
現行制度では青色申告・白色申告ともに記帳が必要となります。
開業届・青色申告承認申請書を提出した青色申告者であれば、複式簿記による記帳をする必要があります。青色申告を行うための要件としての記帳ですので、売上の過多や赤字・黒字に関係なく、経費の記帳を省くべきではありません。
ところで、一般的に110万円程の副業収入は反復・継続・独立した事業所得として区分されるケースは稀かと思われます。その場合、質問者様の副業収入は雑所得として区分され、青色申告特別控除の適用はありません。一度お住まいの地域の税務署にご自身の副業について事業所得として申告すべきかどうか問い合わせるのが良いでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。記帳の必要があるとのこと承知しました。
副業の内容についてはフードデリバリーで、約三年間、旅行などで不在にしている日以外はほぼ毎日続けています。
2年前の売上は180万ほどありましたがだんだん単価が安くなっており現状の売上となっています。
この場合も反復継続独立にならないでしょうか?
300万円以下の副業を事業所得とするための要件に帳簿記帳・保存が規定されていますので、不備のある記帳をした場合には雑所得として判断されることになります。事業所得としての申告を続ける場合には、必ず経費も含めて複式簿記による記帳を行ってください。
また、反復・継続・独立要件のほか、副業収入が300万円以下で、本業収入の10%に満たないもの、赤字が続くものは雑所得とする判断基準もありますので、ご自身の収入と照らし合わせて判断なさってください。
ご回答ありがとうございます。
副業収入は300万未満ですが本業の10%は例年超えており赤字は出していませんので事業所得と判断しておりましたが、念のため税務署に確認してみます。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
本投稿は、2024年11月24日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。