確定申告 ハンドメイド 委託販売
ハンドメイド品を委託店へ納品して販売してもらってます。
青色申告の予定です。
委託店からは販売手数料20パーセントと振込手数料を引いた金額が毎月振り込まれます。
例えば
月の売上20万
手数料20%4万円
振込金額16万円
振込手数料300円
実際の振込金額159700円
の場合
計上するのは
売上16万円、振込手数料300円でいいでしょうか?
社会保険の扶養条件が
年間売上から材料費のみ引くことが出来、その金額が130万超えなければ扶養から外れない
ということなので、売上を出来るだけ低く計上したいです。
色々調べたのですが国税庁ホームページ10-1-1(1)に書いてあるようですが、難しく理解できません。
税理士の回答

石割由紀人
ハンドメイド作品を委託販売し、青色申告を予定されているとのことですね。委託店からの振込金額は、販売手数料20%と振込手数料を差し引いた金額となっています。この場合、売上と経費の計上方法についてご説明いたします。
売上の計上方法:
売上は、委託店での販売価格の総額、つまり手数料控除前の金額を計上する必要があります。具体的には、月の売上が20万円であれば、その全額を売上として計上します。
経費の計上方法:
販売手数料や振込手数料は経費として計上できます。例えば、販売手数料4万円(20万円の20%)と振込手数料300円を経費として計上します。
具体的な仕訳例:
- 売上:200,000円
- 販売手数料:40,000円
- 振込手数料:300円
社会保険の扶養条件について:
社会保険の扶養判定において、個人事業主の場合、年間の総収入から直接的経費(材料費など)を差し引いた金額が130万円未満である必要があります。 ただし、販売手数料や振込手数料は直接的経費に該当しない可能性が高いため、これらを差し引いた金額で扶養判定を行うことは難しいと考えられます。
まとめ
売上は手数料控除前の金額を計上し、販売手数料や振込手数料は経費として計上します。社会保険の扶養条件を満たすためには、年間の総収入から直接的経費(材料費)のみを差し引いた金額が130万円を超えないよう注意が必要です。
回答ありがとうございました。
国税庁ホームページの文面から売上160万と計上しても良いと書いてあるという内容の投稿を見たのですが、それは間違えでしょうか?
本投稿は、2024年12月07日 03時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。