不動産賃貸の経費について
今年4月に転勤となり、自宅を7月から賃貸物件として貸し出しています。青色申告するために7/1を開業日として開業届を税務署に届けました。ただ、7/1より前に清掃費用など経費が発生しており、領収書の日付も7/1より前になっています。これらの費用は確定申告の時に経費として計上しても良いのでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
結論から述べますと、7月1日より前に発生した清掃費用などの費用は、事業を開始するための準備活動で発生した支出である場合、「開業費」として扱い、経費として計上することができます。これは開業日に設定した7月1日以前の費用であっても、開業準備のための出費である限り、開業費として計上可能という税法の規定に基づいています。
具体的には開業費は一般的に「繰延資産」として扱われ、5年間で償却することが可能ですが、税法上は任意償却も認められているため、一括して経費計上することもできるという特徴があります。したがって、あなたの場合、7月1日以前に発生した清掃費用やその他の関連費用も、開業に必要な準備費用として正当化できるものであれば、経費として計上することが可能です。
ご回答ありがとうございます。追加の質問で恐縮なのですが、7/1以前で6月中旬に受け取った礼金や家賃(7月分)は何月に計上すべきものでしょうか。
本投稿は、2024年12月08日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。