青色専従者給与について
青色専従者給与として、昨年は妻に月8万円で年96万円の給与を支払いました。
しかし、今年は2024年1月~6月までは妻がする仕事もあまりなかったため、その期間は給与の支払いをしていませんでした。
2024年7月~から忙しくなり、妻にも仕事を手伝ってもらっていたので、月16万円(昨年同様に年96万円となるように)で給与を支払っているのですが、源泉所得税の支払いは必要になりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

源泉所得税は不要と思われます。
本投稿は、2024年12月18日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。