青色専従者給与について
主人が会社員で、副業として個人事業も行っています。
今年から青色専従者給与を考えていますが、
今まで主人の扶養に入っていたため給与金額の設定で考えております。
年間130万円以上の給与にすると、
配偶者控除のみでなく、
主人の会社の健康保険、厚生年金などの扶養からも外れてしまうのでしょうか。
やはり、130万円以下にしておいたほうが、いいのでしょうか。
税理士の回答

青色事業専従者になりますと、給与の金額に関わらず配偶者控除の対象にならなくなりますので、ご留意ください。
社会保険料の負担を抑えたい場合には130万円以内で検討された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。
やはりそうなんですね。
もう少し勉強しようと思います。
早速のご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月14日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。