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年の途中から個人事業主になった場合の確定申告の経費について

年の途中から個人事業主(フリーランス)になりました。
1〜6月は給与所得、7〜12月は業務委託契約による報酬を受け取っています。

この場合、1〜6月の正社員である間に使用した交通費・消耗品費・交際費などは確定申告で経費計上してしまってよいのでしょうか?(カードの明細はあるが領収書などは無い)

よろしくお願いします。

税理士の回答

年の途中から個人事業主になった場合の確定申告における経費計上については、以下のように考えられます。

経費計上の基本原則
個人事業主として確定申告を行う際、経費として計上できるのは原則として事業に関連する支出のみです。つまり、個人事業主として活動を開始した7月以降の支出が経費の対象となります。

1〜6月の支出について
1〜6月の正社員として働いていた期間の交通費・消耗品費・交際費などは、個人事業主としての事業活動とは関係がないため、確定申告で経費として計上することはできません。これらの支出は、給与所得に関連するものであり、給与所得者としての所得計算には既に反映されているとみなされます。

7〜12月の支出について
7月以降の個人事業主としての活動に関連する支出については、経費として計上することが可能です。ただし、以下の点に注意が必要です:

・事業関連性: 支出が事業に直接関係していることを示せる必要があります。
・証憑書類: 経費を認めてもらうためには、領収書やレシートなどの証憑書類が必要です。カードの明細だけでは不十分な場合があります。
・按分: プライベートと事業で共用している経費(例:自宅の一部を事務所として使用している場合の光熱費)については、事業使用分のみを按分して計上します。

注意点
・経費率: 収入に対して経費がかかりすぎていると、税務調査のリスクが高くなる可能性があります。経費率は60%以内に収めるのが得策とされています。
・記録管理: 今後の確定申告に備えて、7月以降の事業関連支出については、できる限り領収書を保管し、何のために使ったのかをメモしておくことをおすすめします。
・青色申告: 個人事業主として開業した際に青色申告の承認申請を行うことで、より有利な税制優遇を受けられる可能性があります。

結論として、1〜6月の正社員期間の支出は経費計上できませんが、7〜12月の個人事業主としての活動に関連する支出は、適切な証憑書類があれば経費として計上できます。一般的にですが、カードの明細だけでは不十分な場合が多いため、今後は領収書の保管や支出の記録をしっかりと行うことが重要です。

本投稿は、2025年01月03日 01時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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