開業年に所得が僅少だった場合の青色申告について
昨年8月ごろから副業を始めたのですが、始めたばかりということで12/31までの売上が少ないです。(本業年収380万/副業売上1万円ほど)
青色申告したかったのですが、収入が少ないとできないと聞きました。青色申告するつもりで開業時に申請して帳簿をつけていたのですが、もしできないとすると今後どうすればいいのでしょうか?
また、色々経費がかかり赤字なのですが、青色じゃないと次年度赤字繰越できないんですよね?また、開業費の償却は青色じゃなくてもできるんでしょうか?
質問が多くなってしまいましたが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

(本業年収380万/副業売上1万円ほど)
本業で青色申告はできないのでしょうか?
給与だったら、本業収入って書き方はしないと思うので。
そもそも、行った事業が事業と評価されないのは、規模が小さいからです。店舗を設け、毎日営業していれば、売上が小さくても、事業という評価で良いと思います。
本業の空いている時間、待ち時間のみしかやらないのなら、ある程度の規模にならないと事業という評価は難しいと思います。
開業費償却は、青色でなくともできます。
行った事業が規模が小さく雑所得と評価されるなら、赤字は他の所得と通算できません。事業と評価されるなら、まず最初に他の所得と通算し、それでも赤字が残るなら、繰越できます。
まず、損益通算、次に損失の繰越しです。
おこなったのが事業と評価される、かつ、青色申告なら、前年の所得に繰戻し、前年の所得税を繰り戻す繰戻還付も選択できます。
本相談の場合、片手間にやっていたのか、店舗を設けて、自分が勤務できないときは人を雇ってやっていたなど、規模が事業といえる程度なのかなどが判断基準かと思います。
必ずしも売上が少ないから事業といえないと即断できません。
本投稿は、2025年01月08日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。