主人の年末調整 青色申告
今年の売上から青色申告予定です。
主人の扶養に入っていて、社会保険などの扶養内で活動予定です。
主人の年末調整の時は所得はいくらで申告するのでしょうか?
例えば
年間所得100万予定➖青色控除65万予定
の場合は所得100万と申告したら扶養から外れてしまうのでしょうか?
それとも青色申告予定なので35万と申告して良いのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
配偶者控除の判定においては65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額によって、年間の合計所得金額が48万円以下であるかどうかの判定を行います。
したがって、ご主人の年末調整の際には青色申告特別控除を差し引いた後の金額を申告するようにしてください。
ありがとうございます!
青色申告控除65万の予定で、所得35万で出して、実際は55万の控除になり所得45万になった場合も48万円以下なので特に問題はないでしょうか?
そのような場合であっても配偶者控除の適用にあたって税額が変動することはありませんので、問題ないかと思われます。
ありがとうございます!すっきりしました!
本投稿は、2025年01月12日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。