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経費にならない支出について

個人事業主で、去年から青色申告をしています。

今年も青色申告をしようと思い、色々調べていると、『経費にならない支出も記入しないといけない』とありました。

経費になるもの、ならないもの、全ての支出をクレジットカードで支払っていたので、『経費にならない』支出の取引明細を調べようとすると、15ヶ月前までの履歴しか残らないということで、既に履歴が残っていませんでした。

その為、『経費にならない』支出は、データが無いので何に使ったのか?がわかりません。
『経費になる支出』は詳細なデータを記入しています。

そこで思ったのですが、銀行口座には、クレジットカードの引落履歴が残っているので、その金額から『経費になる』金額を引けば、『経費にならない』支出が出てきます。
その金額を事業主貸で記入していれば問題ないのでしょうか??

例えば、ある月のクレジットカードの引落が10万円で、その内3万円が『経費になる』支出。
残り7万が『経費にならない』支出。
7万の詳細なデータが無いので、記入する際は事業主貸で7万円としていれば問題無いでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
長文失礼いたします。

1. 経費にならない支出も記入しなければならない?
青色申告で記帳が求められるのは、事業に関連する収支(売上・経費)です。ただし、事業用のクレジットカードや銀行口座を利用しており、そこにプライベートの支出が混在している場合は、その部分も帳簿に反映する必要があります。この場合、「経費にならない支出」は「事業主貸」として処理します。
事業専用のクレジットカードを使い、個人的な支出を一切混在させていない場合は、そもそも経費にならない支出を記録する必要はありません。

2. 7万円を事業主貸で処理して問題ないか?
あなたの説明通り、「クレジットカードの引落額(例:10万円)」から「経費として把握できている額(例:3万円)」を引いた残額(例:7万円)を「事業主貸」として記帳するのは妥当です。以下のような仕訳になります:
仕訳例
クレジットカード引落時(支払額:10万円)
借方:事業主貸 70,000円(経費にならない支出分)
借方:通信費等 30,000円(経費分)
貸方:普通預金 100,000円
この方法は会計上も問題ありませんが、注意点があります。

3. 注意点
(1) 事業用支出と個人用支出が混在するリスク
事業用のクレジットカードで個人用支出を行うと、記帳の手間が増えるだけでなく、税務調査時に事業用支出と個人用支出の線引きが曖昧になり、トラブルの原因になることがあります。次年度以降、事業専用のクレジットカードや銀行口座を使うようにすることをおすすめします。
(2) 詳細データの不足
今回のように詳細データがない状態では、万が一税務調査を受けた際に「7万円の内訳は何ですか?」と質問された場合、具体的に答えるのが難しくなります。この場合、可能な限りクレジットカード会社から明細を取り寄せることを検討してください。一部の会社では、古い明細を有料で発行してもらえる場合があります。
(3) 税務調査時のリスク
税務署は、青色申告者の記帳内容が事実に基づいているかどうかを重視します。7万円の支出について具体的な説明ができない場合、何らかの指摘を受ける可能性があります。記録が残らない支出が多数の場合、信頼性を損ねるリスクがあることを認識してください。

4. まとめ
経費にならない支出も記帳が必要か?
→ 事業用のクレジットカードや口座を利用している場合、その経費にならない支出は「事業主貸」として記帳が必要。

7万円を事業主貸として処理して問題ないか?
→ 原則として問題ありません。ただし、詳細な記録がないため、税務調査時の説明が困難になる可能性があります。

今後の対応策
可能であればクレジットカード明細を取り寄せて記録を補完する。
次年度からは事業用と個人用を分けたクレジットカードや銀行口座を利用する。
ご不明な点があればさらにお聞きください。

そこで思ったのですが、銀行口座には、クレジットカードの引落履歴が残っているので、その金額から『経費になる』金額を引けば、『経費にならない』支出が出てきます。
その金額を事業主貸で記入していれば問題ないのでしょうか??

問題はない。

例えば、ある月のクレジットカードの引落が10万円で、その内3万円が『経費になる』支出。
残り7万が『経費にならない』支出。
7万の詳細なデータが無いので、記入する際は事業主貸で7万円としていれば問題無いでしょうか?

それでよい。

本投稿は、2025年01月17日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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