家内労働者の特例 適応外の会計ソフトを使用する場合
お世話になります。
青色申告で家内労働者の特例を仕様する場合、適用する会計ソフトが少ないと思いますが、freeeなど会計ソフトを仕様する場合の記入の仕方を教えていただきたいです。
電子申告青色65万で申請をしたい場合、記入(特)など追記ができない為、会計ソフトで1度作成したものを印刷→家内労働者の特例記載の為、手書き修正して郵送または持ち込みで提出する(青色申告控除は55万円になる)などでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「家内労働者の必要経費の特例」を適用する場合、確定申告書の所得金額等欄に「特」の追記を求めているのは、「家内労働者等の事業所得等の特例の適用を受ける場合の必要経費の計算書」の裏面の「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へ」の説明文においてのみであり、この「計算書」は添付義務が付されていません。
また、「特」の追記は法令等にも規定されていません。
したがって、会計ソフトによって追記できなくても問題はありません。
よって、第二表の「○特例適用条文等」欄に「措法27」とこの特例を適用していることを記載し上記の「計算書」を添付しておけば、e-Taxにより申告しても65万円控除は適用できます。
なお、余談ですが、国税庁ホームページの確定申告作成コーナーでは「特」の追記が出来ず、国税庁が用意しているe-Taxダウンロード版では追記ができます。
ご丁寧に分かりやすくありがとうございました!
大変分かりやすく、参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年01月18日 02時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。