青色専従者給与
青色申告事業者です。
専従者給与の届出をしていない学生の子供の給与があります。子供の年末調整や確定申告は必要ですか?私の確定申告では経費にしません。
税理士の回答
こんにちは。
①お子様が専従者給与の要件を満たしていることを前提とさせていただいた上での回答となります。
専従者については通常の従業員のように年末調整の対象となります。寄附金控除や医療費控除がない場合には年末調整のみで完結させることも可能ですが、年末調整していない場合には確定申告が必要となります。
②質問者様の必要経費にしていないということは、お子様は他の勤務先でアルバイトをしているということでしょうか。
その場合であればお子様はその勤務先にて年末調整をする必要があります。もし年末調整を受けていないのであれば確定申告が必要です。
専従者給与の届出をしていないのは
・昼間学生であることと
・6ヶ月を超える期間
2点の要件を満たせないためで、他のところでもアルバイトをしており私の所での給与とを合わせて収入としないといけないのか、それとも私の所の給与は経費にしていないので他の所のアルバイトだけ収入にすればいいのかわかりません
そのような場合でしたら、2か所から給与所得があるということになります。年末調整はメインの就業先において、その就業先からの給与についてのみ調整がされることになりますので、他にも給与がある場合には確定申告を通じて調整する必要があります。
本投稿は、2025年01月27日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。