国民健康保険料の減免による還付金について
私は個人事業主で、令和6年の1月に令和5年度分の国民健康保険料の減免申請をしました。(所得が大きく減る見込みによるもので、令和6年の見込み所得から申請しました。)
令和6年の2月から生活保護を受けており、国民健康保険は令和6年においては一切支払っておりません。
その後、令和6年の3月と4月にそれぞれ還付金が入金されました。入金された還付金はそれぞれ収入申告して、生活保護費から差し引かれました。
この還付金は
①令和6年分の確定申告で雑所得として扱えばよいのか
②令和5年分の確定申告書の社会保険料控除の国民健康保険保険料から差し引いた金額に変えて修正申告するのか
③令和6年分の確定申告で社会保険料控除の国民健康保険はから差し引く(といっても生活保護で支払っていないので差し引くものがない)のか
④それ以外
どれが正解なのでしょうか?
税理士の回答

4収入が無いので、申告不要と思います。
本投稿は、2025年02月11日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。