事業用の口座とプライベート用の口座を分けていない場合
青色申告についての質問です。
今まで青色申告をしてきたのですが、口座を事業とプライベートで分けていない場合でも預金出納帳に通帳のやり取りを記帳する必要があると知りませんでした。
今年からちゃんと通帳のやり取りを記帳しようかなと思っているのですが、過去の確定申告を確認したら売り上げが入った際に普通預金を使わずに事業主貸などを使っていて、今まで事業主貸を使っていたのに今年から預金出納帳を作成して普通預金の勘定科目を使っても良いのでしょうか?
今までとやり方を変えたら税務署に怪しまれるなどありますか?
わからないことばかりなため色々教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

口座を事業とプライベートで分けていない場合、事業用口座として帳簿に登録
してよいと思います。そして期首に残高を設定します。
ご回答ありがとうございます!
残高とは2024/12/31時点の残高で大丈夫でしょうか?
また、今まで期首の残高を設定してこなかったのですが、今年の確定申告から急に設定をしたら怪しまれたりするなどありますか?
本投稿は、2025年02月20日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。