期末商品棚卸について
古着等を扱うせどりをしています。
汚れなどによって商品を破棄する場合期末商品棚卸しを減らすだけでいいのか?または仕訳する必要がありますか?
数点ほど金額にしたら5000円以下になります
税理士の回答

佐藤和樹
古着のせどりを行っている場合、汚れやダメージによって売れなくなった商品を破棄する場合の処理方法 は以下のようになります。
① 期末商品棚卸しの減額だけでOKか?
✅ 少額(5,000円以下)なら、期末棚卸しの減額だけで処理しても問題なし。
• 少額のため、会計上の影響が小さい場合は「期末棚卸しの計上額を減らす」だけで処理可能。
• 例えば、期末在庫が「10万円」と計上予定だった場合、破棄した5,000円分を減らして「9万5,000円」とするだけでOK。
• 仕訳を特にしなくても、決算時に「在庫評価」として処理できる。
② 仕訳をする場合(より厳密な処理をしたい場合)
✅ 仕訳をしたい場合は「商品廃棄損」または「雑損失」で計上できる。
破棄分を明確に記録したい場合は、以下のような仕訳を行います。
仕訳例(商品を破棄した場合)
(借方)商品廃棄損(または雑損失) 5,000円 /(貸方)商品 5,000円
• 「商品廃棄損」勘定を使用するのが一般的
• 「雑損失」として計上することも可能
• いずれにしても、事業の経費として処理できる
③ どちらの処理を選ぶべきか?
• 少額(5,000円以下)なら、棚卸し金額を減らすだけで問題なし。
• 破棄の記録を残したい場合は、「商品廃棄損」で仕訳を行う。
• 税務調査などで「本当に破棄したのか?」と聞かれる可能性があるので、写真やメモを残しておくと安心。
佐藤先生
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

佐藤和樹
とんでもないです。お役に立ててなによりです。
本投稿は、2025年02月25日 12時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。