青色申告65万控除を受けるための提出書類
開業2年目の個人事業主です。
昨年の1月に
「開業届け」
「所得税の青色申告承認申請書」
を提出済みです。
紙の領収書は、紙で保存しています。
電子で送られてきた領収書は
パソコンのファイルに入れてます。
紙の領収書はスキャナ保存はしていません。
やよいのオンラインで帳簿を作成して
eーtaxで青色申告と所得税の申告をします。
「国税関係書類の電磁的記録による保存等に係る65万円の青色申告特別控除、過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」
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65万円控除を受けたいと思っていますが
こちらは届出をしなくてもいいという
認識で合っていますか?
それとも65万円控除を受けるなら
届出が必要なのでしょうか?
税理士の回答
複式簿記で帳簿作成され、電子申告される場合には、その届け出がなくても、65万円控除は可能です。
こちらの通り、国税庁がこのように公表しておりますので、ご確認ください。
金平先生、すごくわかりやすいです!ありがとうございました!
いえ、ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月02日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。