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仕訳について(個人事業主青色申告65万円)

光熱費、通信費、消耗品費、地代家賃などは
毎月ではなく年間の仕訳でも大丈夫でしょうか?
例)電気代 10万円 1〜12月分

また、売上高は毎月の仕訳で大丈夫でしょうか?
例)売上高 5万円 1月分
6万円 2月分
5万円 3月分
10万円 4月分 等。

税理士の回答

こんにちは。
仕訳は原則として各取引ごとに記帳する必要があります。これはどの勘定科目でも、その取扱いは変わることはありません。
まとめて記帳するためには、その内訳がわかる帳簿を別途用意する必要がありますので、かえって手間が増えることもあります。

毎回の売上について売上帳やレジ等で集計が取れるのであれば、まとめて仕訳をしても問題ないでしょう。

回答ありがとうございます。
スマホのフリー会計で毎回確定申告をしています。

各取引ごとというのは、

例)
電気代 10万円 1〜12月分
通信費 10万円 1〜12月分
消耗品費 10万円 1〜12月分
地代家賃 15万円 1〜12月分
支払手数料 5万円 1〜12月分

売上高 5万円 1月分
売上高 6万円 2月分
売上高 5万円 3月分
売上高 10万円 4月分

このような分け方でよろしいのでしょうか?

毎回の売上について集計が取れるならまとめても仕訳しても大丈夫とのことですが
仕事してるサイトにて、日々の売上を確認できるページがあります。
○月○日に○円稼いで、その月の稼ぎは○円、というのが分かります。それがあれば大丈夫でしょうか?

各取引というのは、光熱費を月ごとに記帳するということです。
例えば消耗品であれば、100円の買い物を10回したら、10回の記帳をするのが原則です。
ご質問のように、売上の内訳がわかりやすく保存されているのであれば、月単位で計上しても問題はないかと思われます。

売上の内訳はサイトを仕事のサイトに繋げば詳細が全て見れるので、そちらは月単位で問題ないのですね。

まとめて記帳するためには、その内訳がわかる帳簿を別途用意する必要があるとのことなので、

消耗品費など他の支出に関しても、
家計簿アプリでその日毎の支出を記載しているものがありますので、
確定申告をするフリー会計のアプリでは
月単位または年間単位でまとめて仕訳しても大丈夫、
という認識で合ってますでしょうか?

<所得税法施行規則第57条 / 法人税法施行規則第55条>において、次のような記載があります。
青色申告者は、仕訳帳には、《取引の発生順》に、《取引の年月日》、《内容》、《勘定科目》及び《金額》を記載しなければならない。

《取引の発生順に》と言っている以上、原則として複数取引を合計して一発で処理することは認められないことになります。
別途内訳が用意できる場合というのは、本来帳簿に記載すべき内容がすべて記載されていることを指しますので、手間という意味では、記帳をすることと変わらないかもしれません。
一括で仕訳をすることは、場合によっては青色申告の取り消しにもなりかねないので、よく検討されてから行うようにしてください。

本投稿は、2025年03月04日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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