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青色申告の取りやめをした後の再申し込み

令和6年3月4日に令和5年分の青色申告の取りやめ届出書を出しました
そして青色申告の申込書を今から再提出しようとしています。
令和7年分の確定申告から、青色申告にすることができますか?

税理士の回答

佐藤和樹

✅ 結論:令和7年分の確定申告から青色申告にすることは可能です。

📌 理由:
• 青色申告の適用を受けるためには、「青色申告承認申請書」を適用を受けたい年の3月15日まで(個人事業主の場合)に税務署へ提出する必要があります。
• 令和6年3月4日に「青色申告の取りやめ届出書」を提出しているため、令和6年分の確定申告は白色申告となる。
• 今から「青色申告承認申請書」を提出すれば、令和7年分の確定申告(2026年の申告)から青色申告が可能。

📌 注意点
• 令和6年分は白色申告となるため、青色申告特典(青色申告控除・青色専従者給与など)が適用されない。
• 青色申告の再申請をしても、令和6年分(2025年の確定申告)は白色申告になる点を理解しておく。
• 税務署の受付印をもらった「青色申告承認申請書」の控えを保存しておくと安心。

💡 対策
• 「青色申告承認申請書」をできるだけ早めに税務署へ提出し、令和7年分からスムーズに青色申告へ移行できるよう準備する。

ありがとうございます!3月6日に提出済みでしたが、大丈夫か不安だったので安心しました

本投稿は、2025年03月06日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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