給与収入ありの個人事業主で青色申請可能か
夫の社会保険の扶養内でパート収入があります。今年からパートと別に業務委託で清掃業をしています。給与収入がある場合業務委託の収入は事業収入でなく雑収入になることが多いと聞きましたが、継続的にやっていく場合事業収入として認められるでしょうか。事業収入と認められるならば開業届出、青色申請をして青色申告特別控除を受けたいのです。給与収入100万程度、事業収入100万程度の予定です
税理士の回答
こんにちは。
事業所得に該当するかどうかの判断は、継続性があることは前提として、以下の点で検討する必要があります。
①その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか。
②帳簿書類の記帳・保存があるかどうか。
③収入が僅少であったり、赤字続きではないかどうか。
その他にも総合的に勘案して事業に該当するかどうかを検討することになりますので、税理士の間でも判断が分かれることもあります。
私個人の見解としては、事業収入が100万円程度と僅少ですので、事業所得として青色申告をするのではなく、雑所得として申告すべきものであると考えます。
早速の回答ありがとうございます。
開業届けと青色申請をして承認されるか税務署に判断を委ねるてみるというのはアリでしょうか?
税務署の窓口である程度具体的な情報を伝えた上で判断を仰ぐのも良いでしょう。
よくわかりました。ありがとうございます
本投稿は、2025年04月26日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。