購入案件の商品代は「立替金」か「広告宣伝費」か?
【質問本文】
2025年5月に開業したSNSクリエイター(個人事業主)です。
Instagramで企業案件のPR投稿を行っており、「商品を自分で購入し、使用のうえでSNS投稿を行い、その対価として商品代+報酬を受け取る」形式の購入案件について、帳簿の処理方法で迷っています。
【案件の流れ】
• 商品購入日:2025年5月17日(私用PayPayで支払い)
• 商品代:2,232円
• 投稿完了日:2025年6月9日
• 報酬額:商品代2,232円+謝礼2,500円=合計4,732円
• 振込日:2025年6月30日(4,732円一括入金)
【契約内容】
• 企業から「自身で該当商品をQoo10の公式ショップで購入・使用し、PR投稿を行うよう依頼された」
• 投稿完了後、アンケート提出とともに、商品代と謝礼2,500円を報酬としてまとめて支払う契約
• 商品は自分で購入・保有・使用する形式であり、所有権は私側にあると認識しています
【質問】
このような場合、以下の2通りの処理で迷っています。
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【案①:広告宣伝費+売上高として処理】
5/17(商品購入時)
借方:広告宣伝費 2,232円
貸方:事業主借 2,232円
(私用PayPayにて立替購入)
6/9(投稿完了)
借方:売掛金 4,732円
貸方:売上高 4,732円
(商品代と報酬をまとめて売上として計上)
6/30(入金時)
借方:普通預金 4,732円
貸方:売掛金 4,732円
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【案②:立替金+売上として処理】
5/17(商品購入時)
借方:立替金 2,232円
貸方:事業主借 2,232円
6/9(投稿完了)
借方:売掛金 2,500円
貸方:売上高 2,500円
(報酬部分のみ売上として計上)
6/30(入金時)
借方:普通預金 4,732円
貸方:売掛金 2,500円
貸方:立替金 2,232円
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契約内容上、「商品代を返す」というより「商品を使用して投稿し、報酬として合算で支払う」と解釈していますが、
税務上、より適切な処理はどちらなのか、アドバイスいただきたいです。
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よろしくお願いいたします。
税理士の回答

三浦昂陽
あくまで企業様の商品の広告宣伝(PR投稿)のための自費購入かと思いますので、案②の処理で問題ないと考えます。
ご回答ありがとうございます。案②の方向で考えていきます。ちなみに、
6/30(入金時)
借方:普通預金 4,732円
貸方:売掛金 2,500円
貸方:立替金 2,232円
↓この部分の処理を
借方:普通預金 4,732円
貸方:売掛金 4,732円
と合算してしまうのは、問題ですか?

三浦昂陽
>借方:普通預金 4,732円
貸方:売掛金 4,732円
と合算してしまうのは、問題ですか?
案②の処理で合算してしまうということでしょうか。その場合ですと、売掛金の残高がマイナスになる、立替金が残るといった不具合が生じます。
案①でも問題はないか?といった趣旨のご質問でしたら、結果的な利益は変わりないので特段税務署から指摘されることはないかと思います。
ただし勘定科目は、広告宣伝費ではなく消耗品費が妥当かと思います。
企業様が本来支払べき商品代をご相談者様が一時的に肩代わりした、という実態に則するならば立替金勘定(案②)を使用するのが適切でしょう。
理由が明確になって非常に助かりました。勉強不足でご迷惑おかけして申し訳ありません。
案②で対応させていただきます。
本投稿は、2025年06月21日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。