Youtuberが企業から製品提供を受けた場合
Youtuberをしています。
青色申告予定です。
Youtubeで企業さんの製品を紹介する際、企業さんから製品を無料で提供いただくことがあります。Youtubeに動画を投稿した後はそのまま製品をいただきます。
この場合は収入として計上しないといけないのでしょうか。製品は報酬としてではなく、動画制作にあたり必要なものなので提供いただいているので収入とはみなさなくてもいいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
企業から無償提供された製品は、経済的利益を受けたと判断されるため、原則として収入(雑収入等)に計上すべきとされています。たとえ製品が動画制作のために提供されたものであっても、その後返却せず私物化している場合、対価性が認められるため課税対象となる可能性が高いです。提供時点の時価をもとに収入計上し、必要に応じて消耗品費や備品として費用処理することで実質の負担は抑えられます。なお、提供物が貸与であったり、返却前提であれば収入に含める必要はありません。取引の実態に即した処理が重要です。
ご回答ありがとうございました。
1点追加でご質問させてください。
>必要に応じて消耗品費や備品として費用処理することで実質の負担は抑えられます。
こちらですが、提供いただいた際に売上と同額で経費として処理することができるということでしょうか?
この場合どのような仕訳になるのかご教示いただけますと幸いです。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。
本投稿は、2025年06月24日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。