税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主の職業の分類について質問です - メインが司会業で入力可能であれば、司会業。産業...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業主の職業の分類について質問です

個人事業主の職業の分類について質問です

今年から個人事業主になりました。
事業の内容は司会業とブログです。
弥生会計オンラインに登録してする際に、業種の入力がありまして、どれに当てはまるのか悩んでいます。
生活関連サービス業、娯楽業かなと思うのですが、それで問題ないでしょうか?

税理士の回答

メインが司会業で入力可能であれば、司会業。産業分類のような項目でしか入力できないなら、生活関連サービス業でも差し支えないと思います。

ご回答ありがとうございます!
メインは司会業です。
弥生会計のサービス利用常登録の中での業種のところには司会業というものはありませんでしたので、生活関連サービス業、娯楽業で登録します。

司会業はこの回答の末尾に添付されているリンク先にあります政府統計のうち、日本標準産業分類によって分類化されております。

「学術研究,専門・技術サービス業→その他の専門サービス業→7299(他に分類されない専門サービス業)」が公的分類上の正解です(事例に「司会業」と明記)。

ブログ運営は通常「情報通信業→インターネット附随サービス業→4011(ポータルサイト・サーバ運営業)」が妥当かと思われます。

よって、弥生会計オンラインの「業種」は、主要な収入(売上)の多い方に合わせて上記のいずれかを選べば実務上差し支えないと思われます。
上記の内容で仕様上、入力ができない場合は類似した内容で登録いただくことが無難である可能性が高いです。

なお、消費税の簡易課税の“事業区分”(第1〜第6種)とは別物です。司会料などの出演等の役務提供は通常「第5種(みなし仕入率50%)」、ブログの広告収入も概ね第5種ですが、取引ごとに判定します。
ご参考までに。

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/7299?utm_source=chatgpt.com

https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/03/4011

とても詳しくありがとうございます!
 
初歩的な質問ですみません。
インボイスには登録しておらず免税事業者なのですが、簡易課税は関係してきますでしょうか?

免税事業者のままであれば、簡易課税は一切関係しません。簡易課税は課税事業者だけが選べる計算方式です。
課税事業者になる場合は各種届出の期限等もありますので、顧問税理士にご相談いただくことを推奨いたします。

本投稿は、2025年08月25日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,390
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,387