クレジットカードでパソコンを分割で購入した場合の仕分けについて
クレジットカード分割の仕分けの仕方について。
個人事業主で青色申告です。
仕事用のパソコンを25万円で購入し、クレジットカード24回の分割払いなのですが、口座もカードも個人用のものです。
少額減価償却資産の特例も利用して、弥生青色申告オンラインのかんたん取引で入力したいのですが、入力の仕方がわかりません。
入力の仕方を教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
工具器具備品250,000円事業主借250,000円
です。
よろしくお願いします。
分割は考えない。

三嶋政美
クレジットカード分割払いは「購入時点で全額を経費(資産計上)し、支払は未払金で処理する」形になります。今回の25万円パソコンは少額減価償却資産の特例を使えますから、購入年度に一括経費化が可能です。仕訳は購入日に「消耗品費25万円/未払金25万円」とします。その後、カード引き落としのたびに「未払金◯円/普通預金(または事業主借)◯円」と入力すればよい。弥生オンラインの「かんたん取引」では、まずパソコン購入を「事業用資産の購入」に区分し経費化。その後の毎月の支払は「事業主借」として処理すれば、個人カード利用でも整合します。つまり、購入時に全額を経費処理、分割支払は単なる精算記録と考えるのが肝要です。
先生のみなさんありがとうございます!
先生方がおっしゃるように仕分けしたいのですが、かんたん取引の支払いと振替があり、どちらで入力すれば良いかわかりません。
ご教示お願いします!

竹中公剛
工具器具備品250,000円事業主借250,000円
上記の身でよい。
支払いは、何もしないでよい。
個人口座でしょうから。
本投稿は、2025年08月30日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。