[青色申告]消費税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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消費税について

お世話になります。美容室を夫婦でやってます。消費税についてお聞きしたいです。税込1050万売上が毎年ずっと続いた場合、消費税は毎年支払い義務がありますか?それとも2年毎になりますか?どうか宜しくお願いします

税理士の回答

免税事業者の期間は、税込で課税売上高を計算します。一方、課税事業者になった場合は、税抜で計算することになります。

そのため、もし税込1,050万円の売上が継続的にあった場合、以下のような計算と判断になります。

免税事業者だった年:

税込売上高が1,050万円となるため、課税売上高は1,000万円を超えます。

この結果、その翌々年から課税事業者となります。

課税事業者だった年:

税抜売上高を計算すると、1,050万円 × 100 ÷ 110 ≒ 954万円となります。

課税売上高は1,000万円を下回るため、その翌々年には免税事業者に戻ることになります。

このように、売上が税込1,050万円で変動がない場合でも、免税事業者と課税事業者が交互に入れ替わるという状況が発生します。

ご回答ありがとうございました。2年毎消費税を支払い 2年間支払いなしが続く状況になりますか?度々すみません

基準期間(個人:前々年、法人:前々事業年度)の課税売上高が1000万円(税抜)を超えると消費税の納税義務が生じます。毎期判定します。
税込1050万円ですと、1000万円を超えるか超えないかのラインとなりますので、下記国税庁HPを参照するか、税務署に確認するなどして、慎重に判定を行ってください。

◆ご参考
・No.6501 納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm

インボイスの登録がなく、毎年1,050万円(税込み)の課税売上が続くという前提でお答えしますと、2年ごとに課税・免税を繰り返す というサイクルになると考えます。
免税事業者の時は税込みの課税売上高で、課税事業者の時は税抜きの課税売上高で消費税の納税義務の判定を行います。

免税事業者のとき:税込で1,000万円超 → 2年後に課税事業者になる
課税事業者になった年:税抜で954万円 → 基準期間1,000万円未満 → さらに2年後は免税事業者に戻る

本投稿は、2025年09月11日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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