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アルバイトと業務委託掛け持ち 社会保険扶養内の金額について

社会保険の扶養内でいられる金額の考え方にういて教えて頂きたいです。

今年の4月からアルバイト勤務しています。
今年の3月までは個人事業主として働き、青色申告(65万円の控除)をしていました。
2025年度も確定申告をします。

今現在は主人の扶養に入っており、
今年は以下のような収入予定です。

アルバイト給与:115万
業務委託収入:40万

青色申告をすると40万は控除されて事業所得は0になると思います。
その場合は収入が115万とされて社会保険の扶養内に収まるのでしょうか?
それとも控除前の合計金額が収入と判断されるのでしょうか?

ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

  社会保険料関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため税理士では明確な説明はできません。

 一般的はお話となります。
 社会保険上と税務上の違いについて
 ① 社会保険上の収入には、税務上非課税となる通勤費なども含めて判断されます。
 ② 社会保険上の経費には、直接費のみとされおり、税務上の必要経費となる「減価償却費」や「青色特別控除」などは控除されないと聞いています。

 そこで、業務委託の経費が「青色特別控除」のみであれば、115万円+40万円=155万円となるため、社会保険上の扶養から外れることになります。

 税務上は、青色特別控除後の金額になりますので
  給与収入 115万円 - 給与所得控除65万円=給与所得金額50万円
  事業所得 40万円-必要経費0-青色申告特別控除40万円=事業所得金額0円
  給与所得金額50万円+事業所得金額0円(合計所得金額)<58万円(扶養の所得要件)
 となるため、税務上は扶養に入ることになります。

 社会保険の詳細につきましては、ご主人様の会社が加入している社会保険組合にご確認ください。

ご回答ありがとうございます。
社会保険上と税務上の違いについて理解できました。
主人の会社の社会保険組合にも確認してみます。
ありがとうございました!

 もう2点大事なことががありました。

1 130万円の判断
  税務上の扶養は、その年の「合計所得金額」を何末の時点で判断しますが、社会保険は「今後130万以上の収入が見込める」か否かとなり、見込めるようになった月から扶養を外れることになります。

 例えば、3月まで学生だった者が4月に就職した場合、3月までは親の扶養として社会保険上の扶養になりますが、4月からは職場の社会保険に加入することで、親の扶養から外れます。
 税務上は「その年」の合計所得金額での判断のため、扶養控除額は0円になります。
 その年の初めは「扶養」として届けた場合であっても、最終的には年末調整で税金の清算を行うこととなっています。

 このことから、貴女は3月で個人事業を廃業し、4月からアルバイト収入を得るようになりましたので、そのアルバイトの収入が月額108,333円を超えない場合は扶養になると思われます。

2 アルバイト先の社会保険の加入
  アルバイト先の社会保険に加入した場合は、ご主人の社会保険から外れることになります。
  アルバイト先の社会保険への加入に関しては「106万円」の収入が目安と言われています。
  ただし、アルバイト先の雇用人数等により加入義務の有無が変わります。

 そのため、貴女の収入の状況により社会保険の扶養になるか否かについては、①ご主人の会社が加入している社会保険組合に確認するほかに、②貴女のアルバイト先にも、社会保険加入の該当者になるか否かも確認されることをお勧めします。

本投稿は、2025年10月22日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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