[青色申告]盗難時の仕分けについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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盗難時の仕分けについて

質問1
個人事業主で毎年青色申告をしています。事業用の車両が盗難にあいました。警察にはすぐに被害届を出していますが見つかりません。減価償却があと一回残っており、残高は4万7000円ほどです。また、車内に置いてあった事業用の現金を入れてあった財布も一緒に盗まれ、財布の中身は5000円です。仕分けについてですが、

(減価償却費) 47,000 /(車両運搬具) 47,000 (盗難の為)
(雑損失) 5,000 /(現金) 5,000 (盗難の為)

でよろしいでしょうか? また、国税庁HPの№1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)を使えればと思うのですが、損害金額は52,000という計算でよろしいですか?


質問2
車両がないと仕事になりませんので仕方なく新しく導入せざるを得ないのですが、車両にドライブレコーダーと盗難防止器具を取りつけようと思っています。販売店ですべて取りつけできればいいのですがそうもいかず、車両を購入してから別のお店で取りつけをお願いすることになりそうです。

この場合、仕分けや減価償却については車両は車両、その他はその他で分けて計算するのでしょうか、それとも車両+ドラレコ+盗難防止器具というように全部ひっくるめて計算して、その合計を減価償却していくということになるのでしょうか。また、全部ひっくるめてOKの場合、車両の購入から何日くらいの間に取りつけがあれば通る、という目安はあるでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞお教えください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

(雑損失) 5,000 /(現金) 5,000 (盗難の為)

上記は、できないと考えます。
事業主貸5,000現金5000

両がないと仕事になりませんので仕方なく新しく導入せざるを得ないのですが、車両にドライブレコーダーと盗難防止器具を取りつけようと思っています。販売店ですべて取りつけできればいいのですがそうもいかず、車両を購入してから別のお店で取りつけをお願いすることになりそうです。

車両***現金預金***
で、車両と同じ年数で行うと考えます。

本投稿は、2025年11月10日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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