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カフェで仕事の際、コーヒー以外も注文した場合

音楽制作の仕事で個人事業主になったばかりです。
カフェで仕事をする際に、コーヒーとケーキを頼み、レシートをもらいました。
経費に出来るのはコーヒーのみだと思いますが、レシートにはケーキも記載されています。この場合のレシートでは領収書の代わりには使えないのでしょうか。

税理士の回答

カフェでのコーヒー+ケーキのレシートは、事業関連分(コーヒー)を家事按分して経費計上でき、レシート自体が領収書代替として使用可能です(所得税基本通達130-2)。

音楽制作の作業中飲食は「雑費」または「消耗品費」として、コーヒー分を主としケーキ分を除外按分(例: 総額800円中600円経費)。3万円未満レシートは記入要件緩和で有効(国税庁No.1500)。

作業日時・目的をレシート裏にメモ(「2026/2/6 作曲作業中休憩」)。継続カフェ利用時は作業ログ保存で合理性証明。

家事按分不要(単独飲食)。税務調査時は業務関連性を説明可。[基本通達130-2][No.1500]

大変分かりやすくご回答頂き、ありがとうございました!m(__)m
こちらの要領で進めていきたいと思います!

本投稿は、2026年02月06日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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