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水道工事は固定資産かどうかについて

相談内容なのですが現在青色申告をしております
水道のホース(給湯器から)が破損し
ホース全部新しい物に取り替えとなりました
見積もりをだしていただいたら20万程度
と言われ
①固定資産になるのか
②3年減価償却で良いのか
③10万以上であれば固定資産にしても良いのか

教えていただけたら幸いです
よろしくお願い致します

税理士の回答

 当該工事が、破損による原状回復工事であり、耐用年数を増加させたり価値を増加させる部分の金額がなければ、全額、修繕費として差し支えないものと思われます。

下記、国税庁HPをご参照ください。
No.1379 修繕費とならないものの判定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm

本投稿は、2026年02月08日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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