事業専用割合のある車両売却について
個人で事業をしており事業専用割合80%で計上していた車を売却しました。
現金500000入金でリサイクル預託金10000、車両490000分です。
譲渡所得を申告するにあたり
譲渡価額は80%分の400000でしょうか?500000でしょうか?(リサイクル預託金含む?)
また売却するために支払った費用10000は80%の8000でしょうか?10000でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
竹中公剛
譲渡価額は80%分の400000でしょうか?500000でしょうか?(リサイクル預託金含む?)
また売却するために支払った費用10000は80%の8000でしょうか?10000でしょうか?
よろしくお願い致します。
譲渡所得は、事業に使っていた分だけです。
売れたお金が譲渡所得です。費用もそうです。80です。
よろしくお願いいたします。
竹中公剛
いずれにしても、500,000円未満です。
申告しても500,000円の控除があります。
しないでもよいです。
三嶋政美
譲渡所得の計算は事業使用割合である80%を基準に考えるのが基本となります。
まず譲渡価額ですが、車両本体の売却価額490,000円のうち、事業使用割合80%に相当する392,000円を譲渡価額として扱うのが整合的です。なお、リサイクル預託金10,000円は預託金の返還という性格が強く、通常は譲渡所得の売却価額には含めません。
次に、売却のために支払った費用10,000円についても、事業使用割合に対応させるため、80%の8,000円を譲渡費用として考えるのが実務上自然です。
もっとも、このような車両の譲渡は通常総合譲渡所得として扱われます。総合譲渡には年間50万円の特別控除が設けられているため、今回のような金額規模であれば、結果として課税関係が生じないケースが多い点も付け加えておきます。
三嶋先生ご回答ありがとうございます。
実は簡易で数字を設定したのですが、実際は入金された金額は1700000(リサイクル預託金10000
車体本体1690000。事業専用割合70%になります。
5年以上のもので償却はすべてしており 未償却残高1円 費用は10000円になります。
この場合ネットでみたのですが、30万以上の生活用動産(1690000-8000)×30%=504600となり
家事用部分30%部分も譲渡所得にいれないといけないでしょうか?
この場合の譲渡価額、取得費、譲渡費用はいくらになりますでしょうか?
よろしくお願い致します。
ちなみにもともとは取得価額500万ぐらいの車です。クラウンアスリ-トです。
生活に通常必要な資産の譲渡になり、非課税になりますでしょうか?
70%で計上した場合、購入化学や償却費も70%にしたらよろしいでしょうか?
以前夫の普段使っている1500万の車を売った時は、事業専用割合分でなく全額譲渡所得にしたのですが、、、
竹中公剛
個人で事業をしており事業専用割合80%で計上していた車を売却しました。
上記記載です。
申告しないといけません。
よろしくお願いいたします。
以前夫の普段使っている1500万の車を売った時は、事業専用割合分でなく全額譲渡所得にしたのですが、、、
事業ではない場合には、当初購入価格との比較です。
間違わないでください。
1500万の方も事業割合90%にしていました。譲渡所得は100%で税理士の先生が計算されてました。
竹中公剛
以前夫の普段使っている1500万の車を売った時は、事業専用割合分でなく全額譲渡所得にしたのですが、
1500万の方も事業割合90%にしていました。譲渡所得は100%で税理士の先生が計算されてました。
間違いです。申し訳ありません。
本投稿は、2026年03月05日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






