使用済み下着の販売(ブルセラ)と青色申告について
使用済み下着の販売(ブルセラ)になるついてお伺いしたいです。
働きながら、副業のために開業し、青色申告予定です。
生活動産という考え方も知りましたが、一部仕入れたものもあるため、確定申告をしようと思っております。
①私生活で着用する為に買ったものと仕入れたものが混在している場合、経費の計上はどのようにすれば良いでしょうか?
また、まとめて買っている為、正確にどれがいくらかという計算ができません。その場合の仕入れ額はおおよそでも良いのでしょうか?
②仕入れについて、ネットショッピングのため、領収書のようなものはありません。
スクリーンショットでも良いのでしょうか?
③売上の計上について、特に何か書類が発行されるわけではないため、特に何か信憑があるわけではありません。
月ごとの振込金額をそのまま計上して良いのでしょうか?
(衣類◯枚)
また、振込金額の中に送付費用が含まれています。
こちらは通信費として利益から抜いても良いのでしょうか?
分かりづらい点がございましたら申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
前提として、青色申告をされるとのことなので、副業と書いていますが下着を販売する事業所得者という前提で説明します。
①私生活で着用する為に買ったものと仕入れたものが混在している場合、経費の計上はどのようにすれば良いでしょうか?
→ 仕入れた商品を私生活で使ったとしても、仕入れとして計上する金額は変わりません。
仕入れた商品は棚卸資産という扱いになります。
そして、棚卸資産を私生活で使った場合には、家事消費として販売金額の7割か仕入金額を売上に計上することになります。(所得税基本通達39-2)
②仕入れについて、ネットショッピングのため、領収書のようなものはありません。
スクリーンショットでも良いのでしょうか?
→ いつ、どこのだれに、いくら、何のために支払った、という事実がわかれば、領収証という形をとらなくてもかまいません。
そのため、メールのやりとりでも構いませんし、アマゾンのようなサイトだと、どのような商品を購入したか明細をダウンロードできますので、それを保存しておくことになります。
③売上の計上について、特に何か書類が発行されるわけではないため、特に何か信憑があるわけではありません。
月ごとの振込金額をそのまま計上して良いのでしょうか?
(衣類◯枚)
また、振込金額の中に送付費用が含まれています。
こちらは通信費として利益から抜いても良いのでしょうか?
→ 販売先とのメールなどのやりとり、商品の発送伝票、そして振込金額で、いつ、どこの誰に、いくら、何を販売したか、が分かると思います。
送付費用が含まれているとのことですが、販売先からもらったお金は送付費用込みで全額売上で計上して、送付費用を別に経費として計上する(両建て)のが通常です。
丁寧なご回答ありがとうございます。
①家事消費という考え方もあるんですね。
今回は販売のために使用する側面もあるので、全て仕入れで計上しようと思います。
②「いつ、どこのだれに、いくら、何のために支払った」という記録であれば用意できそうです。
③こちらメールのやり取りが残っています。
(メール通知がくる)
こちらを元に通信費も合わせて計上しようと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月17日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







