[青色申告]美容室の消耗品後払いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 美容室の消耗品後払いについて

美容室の消耗品後払いについて

質問です
美容室の仕入れにて
消耗品を購入した時
月末支払いなので
買掛金または未払金
どちらの項目なんでしょうか
材料(パーマ液)などは買掛金と
聞いたのですが
色々ネットで調べていたら買掛金という
所もありまして
お教えいただけたらありがたいです

税理士の回答

継続的な仕入に該当するのであれば買掛金になると思います。単発的な購入になれば未払金になると思います。

美容室の仕入れにて
消耗品を購入した時
月末支払いなので
買掛金または未払金
どちらの項目なんでしょうか
材料(パーマ液)などは買掛金と
聞いたのですが
色々ネットで調べていたら買掛金という
所もありまして
お教えいただけたらありがたいです

会計的にはいろいろ意見がありますが、自分が管理しやすい科目がよい。
後々支払った時の統一の科目がよい。
すぐに支払うなら、買掛金が管理しやすいでしょう。
分割なら未払い金が管理しやすいでしょう。

美容室の消耗品や材料の仕入は、原則として「買掛金」で処理するのが実務上は自然です。パーマ液やカラー剤など、継続的に仕入れて売上に対応するものは典型的な営業取引であり、買掛金に該当します。一方で、事務用品や単発的な備品購入など営業循環と直接結びつかないものは未払金で処理するのが一般的です。重要なのは厳密な線引きよりも、継続して同じ基準で処理すること。科目の一貫性が、数字の信頼性を支えます。

皆様ありがとうございました
最後に

届いた時。後払いで仕入れた時
仕入れ1000/買掛金1000
消耗品費500/買掛金500

後日代金支払いの時
買掛金1500/現金1500

このような計上方法でよろしいでしょうか
再度お願いいたします

本投稿は、2026年03月28日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,452
直近30日 相談数
850
直近30日 税理士回答数
1,328