中古のトラックを売った場合の確定申告
父が農業をしています、10年前位に祖父が300万程で買ったトラックを120万で売却しました(年数や詳しい金額は祖父が他界しているのでわかりません)
これは単純に120万の利益として青色申告するべきなのか、
購入価格より安いので売却益はないとみなして良いのか
いまいちわかりません🙇♀
教えて頂けますと幸いです_(._.)_
税理士の回答
事業用のトラックの売却は事業所得とは別に譲渡所得として確定申告が必要となります。
120万円(又は1,999,999円)が「譲渡利益」として確定申告することになります。
なお、総合課税の譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、確定申告書作成の際には「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表)【総合課税用】」を添付の上申告書を作成します。
因みに、貴方のお父様は「青色申告」をしているとの説明ですので、当該トラックは農業の資産として祖父様から引き継いでいませんか。
引き継いでいる場合、青色申告決算書の減価償却資産に、当該トラックの「残存価格」が記載されていますので譲渡所得の計算は次のように算出します。
売却代金 - (残存価格+譲渡費用) = 譲渡利益
譲渡利益 - 特別控除(50万円)= 譲渡所得
動産の売却ですので、総合課税の譲渡所得として申告する必要があります。
青色申告上の残存価格は、事業主勘定で残額を0円にして、青色決算書を作成してください。
青色決算上にトラックの残存価格が記載されていない場合、車検証を確認してください。最低でもトラックの製造年月日やお(祖)父様の所有した年が分かると思います。
いずれにしても、トラックの耐用年数は、耐用年数がダンプで4年、それ以外は5年となっていますので、10年以上前の製造(所有)であれば「減価償却」をしきった(減価償却の残存価格は1円)と考えるの自然ですので、120万円又は1,999,999円が譲渡所得になります。
国税庁HPから参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
スミマセン
最後の「自然ですので、120万円又は1,999,999円が譲渡所得」と記載しましたが、この金額から譲渡費用と特別控除を引いた額が「譲渡所得の金額」になります。
本投稿は、2026年04月09日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







