青色申告の職業欄と雑収入について
お世話になります。
私はネット販売と、アフィリエイトをしています。主に稼いでいるのは、ネット販売ですが、開業届には広告収入とネットショップのような2つを、職業欄に書いてしまいました。
①2つも書いてしまった事はいけない事でしょうか?
でも、今は広告収入も減り月1万円もいかないほどです。
②それでも普通にMFクラウドでの仕訳は、ネット販売と一緒に記帳しています。これも問題ありますか?
③広告収入やアフィリエイトが月に1万も満たない場合は、雑収入として記帳するべきでしょうか?
すみませんが、調べても全く分からなかった為、教えてください。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面から分かる範囲内でお答えいたします。また、マネーフォワードは使っていないことを申し添えておきます。
①2つも書いてしまった事はいけない事でしょうか?
通常は一つですが、2つ書いても差し支えないかと思います。
②それでも普通にMFクラウドでの仕訳は、ネット販売と一緒に記帳しています。これも問題ありますか?
申告の上では問題はないかと思われます。ただ、収支の管理上では何らかの方法で区別する方がいいかと思われます。
③広告収入やアフィリエイトが月に1万も満たない場合は、雑収入として記帳するべきでしょうか?
それだけで見れば雑収入になる可能性もありますが、それらが黒字でしたら事業収入としても変わりはないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年06月02日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。