サラリーマンの開業届、青色申告申請のデメリットについて
サラリーマンで副業をするにあたって開業届、青色申告申請をしようとしています。提出することで、何かデメリットはあるでしょうか?
私の提出の目的としては、
・収益が20万円を超えた際にあらかじめ提出しておかないと、いざ青色申告したい時にできないことを防ぐため。
・屋号+名前で事業用の口座を作るため。
です。
よく収益が上がってから考えたほうがいい。など書いてあるサイトがありますが、それほどデメリットがないのであれば、収益が上がる前から提出して問題ないのでは?と思っています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
青色申告承認申請書を提出すれば、必ず、認められるという事ではありません。雑所得と認定されると、青色の取り消しも考えられます。
副業所得が、事業所得に該当するか、雑所得に該当するかの判断は、国税不服審判所で争われるほど難しい判断です。
参考にして下さい。
「抜粋」
所得税法第27条第1項は、事業所得について、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得である旨規定し、その委任を受けた所得税法施行令第63条において、事業所得の事業に当たるものとして、11項目にわたり業種を例示するとともに、その他対価を得て継続的に行う事業がこれに当たる旨規定している。
このように、所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される。
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
平成26年9月1日裁決|国税不服審判所
ありがとうございます。
取り消しの可能性はありますが、それなら、規模が大きくなるまでは申請だけして白色申告すればどうでしょうか?
取り消しを恐れると、青色申告がいつまでたってもできないような気がしますし、サラリーマンでも開業届や青色申告している方はおられると思うので、また再申請できて、デメリットがなければ出しても問題ないような気はしているのですが。
ありがとうございます。
承認はほぼ必ずされますが、その後の確定申告の内容によっては後から取り消しの可能性があるということですね。
サラリーマンの副業でだいたいどのぐらいの割合で青色申告が取り消されているのでしょうか?
それがあまりに多いようであれば、サラリーマンで副業をする限りはずっと白色申告しかないのかもしれないと思いました。
ありがとうございます。
ということは、副業の収入が本業を上回るようになれば、事業収入として確実に認めてもらえる可能性が高くなるということですね。
もし、目安の金額があれば、教えていただけると嬉しいです。
とても分かりやすく説明していただきありがとうございます。
事業の形態が重要なんですね。

事業所得とは、「自己の危険と計算において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」をいう(最二小判昭56・4・24)
今後も、同様の問題があっても、上記の最高裁判決の引用しかないと思います。
本投稿は、2018年07月23日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。