税理士ドットコム - [青色申告]年金受給者の専従者給与について - 60歳から月額28万円、65歳以上は月額46万円を超え...
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年金受給者の専従者給与について

青色申告で個人事業主(webデザイナー)をしております。今年、母親が定年で退職することになったので、事務作業や書類整理、電話など雑務を月8万円の専従者給与で考えておりますが、年間180万円程の年金があるようで、専従者給与を渡しても全額年金は支給されるのでしょうか?

また、専従者給与は生計を共にしているということですが、別々に暮らしておりますが、自宅と親の住んでいる家(歩いて5分ほどの距離なので)で仕事を行なっております。このような場合も専従者給与として見なされるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

60歳から月額28万円、65歳以上は月額46万円を超えない収入であれば、年金の減額はないと思います。
別居、別生計であれば、専従者給与ではなく、通常の給料を払っても、勤務実態があれば、必要経費になります。

早々のご回答ありがとうございます。別居なのですが、住宅ローンは私名義で私が支払っております。この場合は別生計になり、専従者給与は難しいのでしょうか?また、通常の給料の場合は、専従者給与の届出は必要ないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

別生計であれば、専従者給与の届出もなく、支払った給料は必要経費となります。
専従者給与は、細かな要件があり、逆の意味で難しいと思います。

No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

本投稿は、2018年08月08日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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