青色専従者の副業について
現在夫の会社の青色専従者として働いています。専従者は一年のうち半年働いていれば認められる、と言うことですが1月から7月まで専従者として働き、そのあとにウェブ系の在宅仕事をしても良いのでしょうか?また、収入はほぼ今のところないです。そして青色専従者として働いている期間、仕事が終わったあとにこうした副業としてブログやウェブ系の仕事をしているのは違反になるのでしょうか?
税理士の回答
青色事業専従者給与は、下記の場合、認められます。
その年を通じて6ヶ月を超えると期間、専ら事業に従事していれば認められます。
「抜群・参考」
青色事業専従者給与
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
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本投稿は、2018年08月28日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。