業務委託契約の報酬が給与扱いされている
個人事業主(青色申告)として業務委託を受けて客先常駐型のプログラム開発をしています。
・報酬総額および源泉徴収税額の通知として「給与所得の源泉徴収票」を受け取る予定です。
・手元に業務委託契約の覚書はありますが、雇用契約を締結した覚えはありません。
・客先の指示命令系統にしたがっている、勤務時間拘束、備品提供(作業用のノートPC、デスク、いす等の作業場所)を 受けている、月末の作業報告書の報告のみで成果物に対する完了責任(瑕疵含めて)がない
上記を元に以下の質問にご回答を頂けると幸いです。
1. このような場合に、確定申告は青色申告(事業取得)ではなく、給与取得として確定申告するのでしょうか?
2. 現在この1社のみで作業していることもあり、他に事業所得はありません。今回ご相談している客先常駐型のプログラム開発の報酬が給与取得となる場合には、事業所得なしとして青色申告は不要という認識で間違いありませんでしょうか?
税理士の回答

猪野由紀夫
業務委託契約を締結していることもあり、給与ではなく、「外注費」として取引先から支払いがされ、源泉徴収もないと思います。そのため、来年2-3月の確定申告においては、所得税の確定申告が必要になります。詳細は契約書に記載されていることが一般的です。
本投稿は、2018年10月29日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。