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10月に退職して、11月からフリーランスになります。

11月から保険代理店をやります。
まず、開業届を出すか迷っています。
収入は月々20万円程度だと思います。
開業届を出す場合、青色申告で65万円の控除を受けられるのは最初に申請していないと受けることはできないのでしょうか?
30年1月〜10月までの領収書を取っておいておらず、11月、12月のだけになってしまうのですが、申告する時、経費を引けるのは2カ月だけになるのでしょうか?
会社員だった分はどのように申告すればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

本業で代理店をやっていこうとされるのなら開業届と青色申告承認申請書を提出すべきかと考えます。特別控除の65万円とか赤字の場合は来年に繰り越せるとかメリットはあります。10月までは給与所得になり、11月12月は事業所得となりその間の事業に関連する費用は必要経費として売上から差し引きして事業所得を計算します。

迅速な回答ありがとうございます。
開業届を出す方向で考えたいと思います。
簡易簿記と複式簿記があると思うのですが、
今年度分は簡易簿記で10万円分の控除、次の年から複式簿記にした場合でも65万円の控除は受けられるのでしょうか⁇

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

青色申告で65万円の控除を受けられるのは、開業届(個人事業の開業届出・廃業届出書)の提出だけではなく、開業から2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」の提出をする必要があります。

開業前の経費も、開業費として経費にすることができます。領収書は必要ですが、ない場合はカードの明細などで証明して下さい。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年10月31日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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