事業主勘定について
青色申告をするにあたり、事業専用口座を設けて個人口座と区別しようと思っていたのですが、どうしても事業と個人とを分けられない項目もあるため、事業主勘定での処理でいきたいと考えているのですが大丈夫でしょうか。
給与所得と事業所得とが半々ぐらいで、事業所得の経費は月々の通信費と時々消耗品や接待交際費などがある程度で、取引件数は少ないです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

事業主勘定について
青色申告をするにあたり、事業専用口座を設けて個人口座と区別しようと思っていたのですが、どうしても事業と個人とを分けられない項目もあるため、事業主勘定での処理でいきたいと考えているのですが大丈夫でしょうか。
給与所得と事業所得とが半々ぐらいで、事業所得の経費は月々の通信費と時々消耗品や接待交際費などがある程度で、取引件数は少ないです。
よろしくお願いします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の預金口座取引の中に、個人に係るものが有る場合についてですが、その個人の取引を含めすべての取引について、仕訳(記帳)されていれば大丈夫です。
したがって、預金から支出された個人のものについては、「事業主貸」の科目で、入金されたもので個人に係るものについては「事業主借」の科目で処理する事となります。
通帳の中に個人と事業とが混在する場合は、事業と個人のお金の流れが1つとなり、経営管理上はあまり好ましくなく、仕訳等の事務量も増えますし、間違いの元ですので、本来は出来るだけ分けて頂く方が良いと思いますが、分けきれない分については、適正に処理されて、管理等も注意頂ければと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2015年11月30日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。