税理士ドットコム - [青色申告]発生主義と現金主義の混在で65万円控除は可能か? - お問い合わせの処理で65万円控除を受けることが出...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 発生主義と現金主義の混在で65万円控除は可能か?

発生主義と現金主義の混在で65万円控除は可能か?

はじめまして、個人事業主として、やよい会計ソフトで確定申告していますが、最近になって、発生主義と現金主義とで申告の65万円控除の金額が違うということを知りました。

とはいえ、はじめは発生主義で記入していましたが、ソフトを使いこなせてないためか、数字がチグハグになるため、

いっそのこと むずかしいなら、
★最初の1月〜11月までは【現金主義】で入力し、

★12月の部分のみ【未払金で処理】する

のは、どうか?ということを 確定申告の相談員をしていた会計士さんからアドバイスいただき、

去年は 現金主義と発生主義が混ざった記入をして申告しました。


つまり今までは、クレジットで取引すると、
1-2ヶ月の差が出る 部分を、未払金 などの項目で処理していたのを、

★現金主義の 1〜12月までの部分には、
【備考欄に 商品名+注文日時 を記載】。
日付は、おなじ月に クレジットから引き落としされた商品は、月日を統一して、記載。
つまり クレジット引落日が、毎月27日 なら、商品の日付は ●/27 と記載。

★発生主義に きりかえた12月の部分には、
【備考欄に 商品名+注文日時 を記載】し、
翌年の 【未払金】 あつかい で、記入した、
ということです。

間違いではないが、こういう風にする方法もある、と聞きましたが、
この記入方法で、65万円控除の書類提出でも受け付けてもらえるでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お問い合わせの処理で65万円控除を受けることが出来ます。

ひとつご確認いただきたいのは、昨年末に計上した未払金についてです。
1-2ヵ月後にクレジットが口座振替されたときに「未払金/現預金」と仕訳し、未払金残高が一旦ゼロ円になっていれば問題ありません。
残高がゼロ円でなければ、経費の二重計上が考えられますのでご注意ください。

※売上についても年内請求、1月以降入金分を漏れなく計上してください。

あけましておめでとうございます。アドバイスありがとうございました。

発生主義と現金主義の混在でも、65万円控除の対象になるとわかり、安心しました。

また去年12月分のみに記載した【未払金】を、
年明けに 決済完了【未払金/現預金】にする記載をして、未払金残高をゼロにしてあります。

重ね重ねありがとうございました。

本投稿は、2018年12月25日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,539
直近30日 相談数
712
直近30日 税理士回答数
1,420