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抵当権設定者を私(9/10)と妻(1/10)で按分している場合、減価償却費の計算ではどうすれば。

私ども夫婦は昭和63年にマイホームとしてマンションを購入し、このとき抵当権設定者を私(9/10)と妻(1/10)で按分しております。そして、このマンションはH17から他人に貸しています(賃貸マンション)。私は会社員で、妻は自営業しながら、でも最近収入減のためパートタイムもやっています。確定申告の時期になり、昨年度までの所得税青色申告決算書(不動産所得用)の「減価償却費の計算」をながめていると「あれっ、おかしい」ということ気付きました。それは、妻の方の「ヌ:未償却残高(期末残高)」が私の1/10くらいでないといけないのに私以上の額なんです。原因は「チ:貸付割合」を私共の按分と勘違いして90%と10%にしていたためです。これは全ての面積を住居用として貸しているわけだから100%とすべきですね。では、私と妻の按分はどこですべきだったのでしょうか。「イ:取得価額(償却保証額)」のところに按分した額を記入すべきだったのでしょうか。今、間違いに気付いて愕然としています。宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問者のお考えの通り、「イ:取得価額(償却保証額)」のところに按分した額を記入されたら良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。やっぱりそうですか。じゃあ、過去の分も修正申告しないといけないということになりますね?

その様に判断されたら良いと考えます。

山中雅明先生、さっそく更生の請求・修正申告用の決算書・収支内訳書を「確定申告書等作成コーナー」で作ってみました。減価償却費の計算イ、ロ、ホ、ト、チ、ヌは修正されましたが、り:本年分の必要経費算入額は同額でしたので所得税青色申告書決算書(不動産所得用)の「所得金額」には影響ありませんでした。だとすると、この「更生の請求・修正申告用の決算書・収支内訳書」は何年度分までを提出することになりますか?ご教示頂けたら幸いです、宜しくお願い致します。

「更生の請求・修正申告用の決算書・収支内訳書」は、確定申告期限から5年間は、遡る事が出来ます。

青色申告決算書(不動産用)の所得金額には影響していないので、納める税金額も同額で修正はありません。なので修正申告(更生の請求・修正申告用の決算書・収支内訳書)は必要ないのかなとも思っています。

所得が変わらなければ、今年の確定申告からは、不動産所得の収支内訳書の残高を正しい数字で記入するだけで良いと考えます。

不動産所得の収支内訳書の残高というのは、減価償却費の計算のところの未償却残高のことでしょうか?

本投稿は、2019年01月05日 18時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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