[青色申告]専従者 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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専従者

妻を青色専従者にしようと思っています。
毎月いくらまでの給与が節税になりますか?
調べたところ年間100万超えたら住民税と所得税が課税になると書いてありました。
妻は今専業主婦で非課税なので、給与を与えて課税になるなら専従者にしないほうがいいのかと思いました。
月80,000までなら大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

奥さんの所得税、住民税を考えると月額8万円、年額96万円くらいが、税金が課税されず、節税的と考えます。

妻が専従者になってからの確定申告も今回同様私と一緒に出来ますか?
また、確定申告書を提出しに行くときに青色専従者の届出をしようと思っているのですが、そのときに必要なものは印鑑くらいでしょうか?

ご質問者は、青色事業専従者給与を差し引いて確定申告をし、奥さんは、確定申告は不要です。
青色事業専従給与の届出は、印鑑を持参されたら良いと考えます。

ありがとうございます!
ちなみに青色専従者の給与は源泉徴収などは必要なくて手取り80,000でいいんですよね?
あと、全額経費にできるんでしょうか?

月額80,000円は、源泉徴収税額は0円になります。
労務の対価であれば、全額経費になります。

本投稿は、2019年02月01日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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