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開業前に購入したノートパソコン(20万点程)の計上について

開業前に購入したノートパソコン(20万円程度)は「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象として、一括償却できますでしょうか?
開業前の購入なので、対象外となり減価償却が必要でしょうか?

また、開業前に購入したものなので、固定資産台帳と開始残高に登録するのでしょうか?

開業日は2018/10/01、パソコン購入日は2018/07/19です。

確定申告は青色です。

会計freeeを使用して、管理をおこなっておりますが
どのように計上すべきなのかわからず、ご教授いただきたいです。

ご返答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

開始残高に登録して、決算整理として、
全額を(減価償却費)/(工具器具備品)として、必要経費にされたら良いと考えます。

本投稿は、2019年02月04日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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