医療費控除と不動産譲渡損、住宅ローン控除の同時申告について
住宅売却時の譲渡損失の確定申告をします。
しかし、同時に医療費控除、住宅ローン控除も申告しようと考えています。
同時に申告したら、各申告に影響が出て還付金が減るなどの結果になるのではと懸念しています。
譲渡損失の申告は確実に行います。
その場合、それ以外の申告はするほうが有利か否かを教えてください。
税理士の回答

居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と住宅借入金特別控除を同時に適用することは可能とされており、互いに影響を及ぼすことはありません。また、医療費控除も外の特例の適用に関係なく適用できます。
返信ありがとうございます。
お手数ですが、引き続き教えてください。
今回の申告に必要な書類を教えてください。

手続き書類等については、国税庁タックスアンサーをご覧ください。
譲渡損失の損益通算・繰越控除 No3393(買換えない場合) No3379(買換えた場合)
住宅借入金控除 No1213
医療費控除 No1120
本投稿は、2019年02月07日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。