未払の専従者給与について
現在、個人事業主で妻を青色専従者としています。
「青色事業専従者給与に関する届出」で上限20万円・末締め翌10日払としてH27年の3月15日までに届出を提出し、毎月妻に17万円の給与を支払った上で必要経費にしているのですが・・・
H27年12月末締め、翌年1月10日払いの給与(12月31日時点で未払)もH27年分の必要経費として算入できるのでしょうか?
ご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

必要経費に算入される青色事業専従者給与は、青色事業専従者が現実に支払を受けたものでなければなりません。
ですから、未払いの青色事業専従者給与は、必要経費に算入することができません。
ただし、資金繰りの関係で一時的に未払になった場合など、未払になったことについて相当の理由があり、かつ、帳簿に明瞭に記載され、短期間に現実に支払われるものである場合には、青色事業専従者給与が仮に未払であっても必要経費に算入することができます。
質問者様の場合は、毎月継続的に1ヵ月ずれることになるので、一時的な未払とはいえず、経費にすることは難しいと思います。
本投稿は、2016年01月16日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。