国民健康保険の還付金があるのですが…
12月に国民健康保険から建設連合の保険組合に変わりました。
12月にも国民健康保険から引き落としがありましたが、一月に入ってから過払い分(?)が還付されました。
この場合、還付されたのは翌年なので、12月に一旦引き落とされた分は、社会保険の控除としてそのままの金額で確定申告して良いのでしょうか?
また、来年度に還付分を申告するのであれば、どのような勘定科目で処理すればよろしいですか?
分かりにくいかも知れませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
12月に引き落とされた国保料は誤納のため、30年分確定申告において社会保険料控除を適用することはできません。
よって、翌年に還付された金額について申告する必要はありません。
ご回答ありがとうございます。
では、返納された分を差し引いた額を申告すれば良いという事で間違いないでしょうか?

藤本寛之
はい。その通りに申告すればよいです。
大変参考になりました。
お時間を割いていただき、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月15日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。