日別で帳簿付けをするのでも、青色申告として認められるでしょうか?
オンライン上で、メールや電話をしてお客さんの話を聞く仕事をしています(個人事業主として開業届、青色申告複式申請済み)
日別で獲得した報酬を確認することはできるのですが、メールの受信数などは表示されてないので、もしメール1通ごとに帳簿をつけていたら…メール履歴を確認して自分でメール数を数えなければなりません。
この場合は日別で記帳しても、青色申告(複式)として認められるのでしょうか?
お忙しい所大変恐縮ですが、ご対応よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月27日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。