税理士ドットコム - 日別で帳簿付けをするのでも、青色申告として認められるでしょうか? - 日別で記帳しても、青色申告(複式)として認められ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 日別で帳簿付けをするのでも、青色申告として認められるでしょうか?

日別で帳簿付けをするのでも、青色申告として認められるでしょうか?

オンライン上で、メールや電話をしてお客さんの話を聞く仕事をしています(個人事業主として開業届、青色申告複式申請済み)
日別で獲得した報酬を確認することはできるのですが、メールの受信数などは表示されてないので、もしメール1通ごとに帳簿をつけていたら…メール履歴を確認して自分でメール数を数えなければなりません。

この場合は日別で記帳しても、青色申告(複式)として認められるのでしょうか?

お忙しい所大変恐縮ですが、ご対応よろしくお願いいたします。

税理士の回答

日別で記帳しても、青色申告(複式)として認められるのでしょうか?

日別で帳簿付けされても、特に問題ないと考えます。

本投稿は、2019年02月27日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226