税理士に申告間違い及び保険
青色申告者で個人事業主です。2016年の5月20日に起業して今回で3回目の
申告となります。起業当初よりある税理士の方に申告等お願いしていましたが、
前回の申告の間違いがあり今回修正申告することになりました。間違いは税理士の方の
単純な間違いで仕入先からの請求書が12月末締めが年末年始になる為請求書
を早く締て送ってきましたので11分が繰越として記載されていましたが、税理士の方は11月分の請求金額を2重に記載した為仕入合計が増えてしまい、その分を今回修正
申告をした為個人事業税・市県民税・所得税等で約50万円が請求されてしましました。正しく去年の申告がされていれば起業して2年目ですので消費税が免除されていましたので、納税できましたが、今回は消費税約46万を納税しなければなりません
又税理士より修正申告の事を告げられたのは今年の1月になってからでした。当方は
消費税分を計算して準備していましが、いきなり50万必要ですと言われ困っています。当方の顧客様にお話しをした所この様な場合税理士さんが保険に加入している為
その分は返してくれると教えて頂きその旨を税理士にお話しさせて頂いた所1度考えてくれる事になりました。がその後はお話したら、今回の間違いは保険の対象にならない為私自身に来ている税金ですので、お支払い下さいと言われましたが自分自身
納得がいかない為お話させて頂き修正申告分の50万は税理士さんが納めて頂ける
様な話になり、送られてくる納税の書類を持参した所やはりお支払いはできません
と言われました。でも納得がいかない為前回お話した時お支払いして頂けると言いましたよね確認し所あの時は私の態度に恐怖を感じ暴力をされると思った為でた言葉ですと言われました。たしかに興奮していた為強い口調で話をしたと思いますが殴られるとか刺されると思い恐怖を感じた為言ってしまった言われました。
この様な場合税理士さんのどこまで補填して頂けるのですか教えて下さい
税理士の回答
本投稿は、2019年04月12日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。