青色申告経費計上について
家内が民間ガス会社において、検針、集金業務の仕事をしています。そこで、ガス会社より個人事業主になるので、青色申告して下さいと言われたのですが、経費計上がどこまで認められるのか分かりません。
個人の車を使用して検針、集金業務を行うのですが、ガソリン代は給与(委託料)とは別に頂いていますが、車両代は特に頂いていません。現在使用している車は私が所有している車で、家内に貸している形です。月に500~800Km乗るので、年間にするとかなりの距離になり、私が車両を下取りに出すと走行距離が多く下取り価格がかなり落ちてしまいます。そこで、質問なのですが、家内から車両使用料を徴収し、家内は申告の時に経費として計上可能なのでしょうか。また、可能であるとすれば、金額はいくらが妥当なのでしょうか。又、事業用に車を購入した場合は、原価償却するのでしょうか。それとも、購入した年に一括で経費計上するのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

同一生計内の親族に「賃料」を支払った場合、それらを経費にすることはできません。また、受け取った人の所得としては考えません。(支払うことを禁止しているわけではありません。)
ただし、車両の「減価償却費」を必要経費として計上することができます。
車両の購入日から、事業の用に供する(利用する)日までの期間に基づき「未償却残額」を算出します。
次に、毎年の減価償却費を計上します。車両の購入が19年4月1日以降との前提で説例により説明します。
非業務期間の耐用年数(小型車でなく一般的なものの前提)
車両運搬具 6年 × 1.5 = 9年
9年の耐用年数 9年の償却率(旧定額法0.111)
取得価額2,000,000万円 非業務期間5年 業務用1年使用
取得価額200万 × (200万-10%)×0.111 × 使用した期間5年 = 償却費の累積額999,000円
取得価額2,000,000円 - 償却額の累積額999,000円 = 未償却残存価額1,001,000円
※ 償却額の累積額が95%を超えている時はご注意ください
200万× 0.167(耐用年数6年 定額法の償却率)= 毎年の減価償却費334,000円※
1,001,000円 - 334,000円 =※667,000円(期末の車両の帳簿価額となります。)※ 残額が1円になるまでは減価償却ができます。
翌年334,000円 翌々年332,999円
ただし、家事使用分がありますので、全額が経費にすることができません。適切に業務分と家事分に分けることになります。
走行距離や利用実績に応じて按分することになります。
国税庁HPを参照してください
車の賃料に関しては、次のサイトの「3 必要経費に算入する場合の注意事項 (2)イ」を
減価償却費の按分に関しては(1)に記載があります。
減価償却費の計算方法は、次のサイトを参照してください。
非業務用資産を業務用に供した場合
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17.htm
定額法と定率法による償却費の計算方法の概要
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm
大変参考になりました。有難う御座いました。

ベストアンサーをありがとうございます。
一つ質問に答えておりませんでした。
事業用の車両を購入した場合、減価償却費の計上ができます。
ただし、先の回答同様に全額を「必要経費」にすることはできませんので、家事使用分と事業使用分を適正に按分してください。
本投稿は、2019年05月28日 14時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。