noteなどでの現金振り込みは申告しないといけないですか?
メールレディをしています。
個人事業主です。
色々なサイトでしています。
その他に、Twitterでメールレディのような事を趣味でしています。
その際、AmazonギフトやAmazonギフト券、noteなどを男性に購入して貰っています。
noteだけ現金振り込みになるのですが、Twitterでしていることは、事業に入りますか??
贈与税が110万までなのは知っています。
個人的には、趣味のつもりでしています。似たような事をしているから、事業に入れるべきか?分かりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答
お返事ありがとうございます。
わたしの場合は、どちらになりますか??
似たような事をしてるから役務なのか、Twitterのような場所で知り合ったから個人なのか??
わたしとしては、趣味の延長なのですが、、、
Twitterは、メールレディのサイトではないですが、似たような事をしてるからそれで売り上げたお金は、事業にいれて売り上げとして複式簿記に記入しなきゃならないのか、、、
どちらになりますか??
メールレディは、業(仕事)として対価(報酬)を受け取ることになります。
個人的な、お付き合いで相手からプレゼントされた場合には、贈与税の課税対象(基礎控除額110万円)になると考えます。
しかし、ご質問者が、AmazonギフトやAmazonギフト券、noteなどを請求する場合には、役務の提供の対価になり、事業所得、又は、雑所得になると考えます。
お返事ありがとうございました。
相手に請求しているものがあるので、そちらは売り上げにて計上しようと思います。
アマゾンギフトを勝手にくれた場合には、計上はしないでおきます。
ありがとうございました^^
お返事ありがとうございました(^^ゞ
助かりました。
お世話になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2019年05月28日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。